事業性融資の推進等に関する法律とは何か? ― 中小企業が使える新たな資金調達制度を徹底解説

政策

2024年(令和6年)に成立した「事業性融資の推進等に関する法律」。これは通称「事業性融資推進法」とも呼ばれ、2026年5月25日から施行される予定の新しい融資制度の柱となる法律です。

中小企業経営者や支援者にとって重要なのは、従来の融資慣行を抜本的に見直し、融資のあり方そのものを変える可能性を持つ制度であるという点です。本記事では、この法律がどんな意図でつくられたのか、どんな変化をもたらすのか、そして中小企業やスタートアップが具体的にどう活用できるのかを解説します。


事業性融資推進法の背景と目的

 なぜこの法律が必要なのか?

日本の中小企業・スタートアップが銀行などから融資を受ける際、従来は不動産などの有形資産や代表者の連帯保証が重視されてきました。これが原因で次のような課題が生じていました:

  • 不動産を持たない企業は融資を受けにくい
  • 無形資産・将来性を評価されにくい
  • 経営者保証が事業承継や挑戦を阻害していた

金融庁や政府は、こうした課題を解決するために「事業性に着目した融資」の仕組みづくりを議論してきました。そこから具体的な立法が進み、2024年に同法が成立しました。

この法律の基本的な理念は、事業者の「事業性」や「将来性」に基づいて融資を受けやすくすることです。具体的な制度として、企業価値担保権が創設されます。


企業価値担保権とは何か?

 企業価値担保権のポイント

事業性融資推進法の中心的制度が企業価値担保権です。これは従来の「不動産担保」ではなく、企業が持つ総財産=無形資産も含めた事業全体を担保とする新しい担保制度です。

企業価値担保権の特徴を整理すると:

  • 有形資産だけでなく 無形資産や将来キャッシュフローも担保対象
  • 企業全体をまとめて担保にできる
  • 事業計画・将来性に応じた融資が可能になる

たとえば、従来の担保制度では評価されにくかった技術力、ブランド、顧客基盤、ノウハウなども、企業価値担保権として融資の評価対象となります

 なぜ「企業価値」全体が担保になるのか?

「企業価値担保権」は信託スキームを使います。 企業は信託会社と契約を結び、事業全体を担保として信託します。その信託財産をもとに、金融機関等が融資を行えるようになります。

この仕組みにより、以下のようなメリットが生まれます:

  • 有形資産が少ない企業でも融資の道が開ける
  • 将来性を評価した資金調達が可能
  • 金融機関の関心が事業の発展そのものへ向く

つまり、中小企業やスタートアップがこれまで挑戦しづらかった未来への投資(成長の種まき) に資金を使いやすくなるということです。


中小企業・スタートアップにとってのメリット

 有形資産がなくても融資が受けられる!

たとえば、次のような企業は従来融資を受けにくいという課題がありました:

  • スタートアップ(本社だけ、技術主体で設備投資が少ない)
  • IT やデジタル企業(無形資産主体)
  • 第二創業期の企業(不動産を持たない)

こうした企業は、会社価値の源泉が「ノウハウ」「ブランド」「成長性」にあるにもかかわらず、従来の担保評価では十分な融資枠が認められませんでした。

しかし企業価値担保権が導入されることで、企業価値そのものを担保として評価してもらえるようになる可能性があります。これにより、これまで資金調達が困難だった企業にも、より広く融資機会が提供されることが期待されます。


 経営者保証の軽減・事業承継のサポート

中小企業の資金調達のハードルとして、「代表者の連帯保証」が挙げられます。これは代表者個人の責任が大きく、承継の際には次世代経営者に重荷となることがありました。

企業価値担保権では、事業全体が担保対象となるため、経営者個人の保証に依存しない融資構造が期待できる点が大きなメリットです。


想定される活用事例

 事例① スタートアップの成長資金調達

ケース:
技術系スタートアップ A 社は、特許技術を持つが設備は乏しい。成長投資や開発費に資金が必要。

従来の課題:
不動産や設備による担保がないため、融資枠が小さく、開発投資が滞る。

制度活用:
企業価値担保権を設定し、将来キャッシュフローや技術価値を担保に融資を受ける。

結果:
外部投資や銀行からの融資で事業拡大が可能になり、開発サイクルの加速や販売エリア拡大に成功します。


 事例② M&A や事業承継における活用

ケース:
中堅製造業 B 社が後継者不在で事業承継を検討。経営者保証が大きな障害となった。

従来の課題:
経営者個人が保証人となる必要があり、M&A を進めるハードルが高い。

制度活用:
企業価値担保権を設定し、事業価値に基づく評価で金融機関から資金調達。また、事業譲渡時の資金手当てに充当。

結果:
経営者保証への依存が減り、スムーズな事業承継が実現できました。


金融機関と経営者が共有すべき視点

 法律施行でリレーションシップバンキングが進む

インタビューで金融庁・大城参事官は、この法律が 融資慣行を変える「きっかけ」になると述べています。従来は不動産担保や保証人への依存が強く、金融機関は貸した後の企業成長には無関心になりがちでした。しかし、企業価値担保権を設定することで、金融機関は企業の 事業実態や将来性を見据え、継続的なモニタリングや支援を行う動機が強まると説明しています。

つまり、両者が「事業の将来性」という共通の価値評価でつながることが期待されています。


実務面での留意点・今後の課題

 信託やモニタリングの仕組み

企業価値担保権は単なる担保設定だけでなく、信託スキームや金融機関の評価能力、継続的なモニタリング体制が重要になります。

信託会社との契約、担保価値の評価方法、金融機関側の事業理解が必要となるため、経営者と金融機関のコミュニケーション強化が不可欠です。


 法制度の整備とガイドライン

施行に向けて、法律以外にも政省令やガイドラインが整備されつつあり、詳細な留意事項や金融機関向けの監督指針も公開されています。これらは実務運用の鍵となるため、支援者や経営者も最新情報をチェックしておく必要があります。


中小企業支援者への影響

中小企業診断士や支援者にとって、この制度は経営計画支援のあり方そのものを変えるチャンスかもしれません。事業性融資を推進するためには、次のような支援が重要になります:

  • 事業計画の策定支援(将来キャッシュフローを見える化)
  • 金融機関との連携支援
  • 企業価値評価の理解促進
  • 信託会社とのコーディネート

このような支援を通じて、クライアント企業に新しい資金調達の選択肢を提供できます。


まとめ:事業性融資推進法で未来を拓く

事業性融資の推進等に関する法律は、中小企業やスタートアップにとって資金調達の壁を超える大きな制度改革です。企業価値担保権の導入によって、これまで融資を受けづらかった企業でも 成長資金を調達する道が開かれます

金融機関と連携しながら、事業計画に基づく評価を行うことができれば、経営者の挑戦や事業承継、M&A など多様な経営課題に対応する資金調達が可能になります。

2026年5月の施行までは、まだ準備期間があります。この間に情報収集と実務の準備を進めること が、中小企業経営者・支援者双方にとって極めて重要になります。

金融庁 事業性融資の推進等に関する法律 説明資料:https://www.fsa.go.jp/news/r6/sonota/20240719/02.pdf

東京商工リサーチ 融資慣行に変化、「事業性融資推進法」が施行目前~ 金融庁・大城健司参事官 単独インタビュー ~:https://www.tsr-net.co.jp/data/detail/1202324_1527.html

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